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株式会社いとう システム営業部 医療・介護チーム

医療と介護と、ときどき雑談

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今日は木曜日なのです


10月1日より処方箋に医療機関コードを記載するのが必須となりました。

今までも記載するように求められてはいたのですが、省略が認められていました。
それが今回義務化となりました。


理由は調剤薬局のレセプトと突き合わせて、「突合審査」をするためだそうです。
調剤レセプトの処方薬と医療レセプトの傷病名を突き合わせて、
ふさわしい処方が行われているかをコンピューターでチェックするようです・・・。

なんと恐ろしい・・。


医療機関によっては「適応傷病名が存在しません」のエラーが
多発することになると思われます。
なぜなら、厚労省マスタに則った傷病名の徹底がされていないから。
結局は人の目で確認することになることでしょう。

病名と病名を「,」や「+」でつなげて記載したり、
( )をつけてコメントを付け加えたり、
すでに廃止になっている病名をそのまま付けたりといろいろありますが、
これらは編集病名のためエラーの原因になります。

まだまだ完全に電子化というわけにはいかなそうです。
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