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株式会社いとう システム営業部 医療・介護チーム

医療と介護と、ときどき雑談

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郵便法及び信書便法に

「信書」とは、
「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」

と定義されています。



レセプトはこの「信書」に該当するそうなんですね。
手紙や請求書なんかも信書らしいです。



この信書というのは取扱いがやっかいで

「郵便事業株式会社と総務大臣の許可を受けた信書便事業者」

しか取り扱うことができないそうなんです。


つまり、運送業者のメール便なんかで
レセプト送付すると法律違反になるんです!

気をつけなくてはいけませんね。





ここでちょっと疑問点

この信書って名前の通り「書=紙」ですよね?
今はほとんどが電子レセプトなんですが・・・。
レセプトデータの入ったフロッピーやCD-Rを
運送業者に依頼するのは・・・・セーフ? アウト?





まとめますと
自分で直接医師会まで持っていくのが一番確実!ということです。
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法律くんの足は遅いから、仕方ないべぇ~

  • Mr.NG
  • 2010/09/18(Sat)10:04:37
  • 編集

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